〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11 カタヒラビル5階

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定休日
土日祝、年末年始

イヤイヤ期(H28.6.14)

イヤイヤ期の娘がいる事務員Iです。

先日、保育園のクラス懇談会の自己紹介で、子供のこんな所に困っている、こんな所がかわいい、ということを話すことになりました。

他の親御さんの話を聞くと、どこのお子さんもイヤイヤ期で、お母さん、お父さんは頑張っているんだなと感じました。

 

このイヤイヤ期、実は成長の過程で必要なもので、イヤイヤすることで自分の気持ちや行動をコントロールする術を学んでいるそうです。

 

子供のイヤイヤを全面的に受け止める親は、たまったものではありませんが・・・

何度、子供のやりたいという気持ちを受け、やり直しをさせられたことか・・・

「振り出しに戻る」を何度繰り返したことか・・・

と愚痴はつきませんが。

 

さて、自分の感情や精神状態のバランスをとろうと、一生懸命自分をコントロールしている子供に対し、親ができることは、「あたたかく見守ること」「子供の気持ちを口に出して代弁してあげること」「気持ちを受け止めてあげてから代案を提案してあげること」「それでもダメなら距離を置いてあげること」です。

 

毎日のイヤイヤに対応するうちに、思ったこと。

それは、相手の思っていることを言葉にしてあげること、代案の提案の難しさ。

最近でこそ、少しだけ娘のことが分かってきたので、すばやく気持ちを言葉にしたり、他のことに誘うことができるようになりましたが、最初はなぜこんなに怒っているのか、なぜ怒りがおさまらないのかが分からず、本当に困っていました。(恥ずかしながら、親子で泣いた時もありました。)

怒っているうちに、収拾がつかず、自分が何で怒っているのか分からなくなり、全てのことがイヤになる、という我が子のパターン。距離を置いて、少し落ち着くまで待ち、必要とされるタイミングになったら、抱きしめてあげる。

その子によって、対応も違ってくると思いますが、どうしようもなく手がつけられない時は、うちはそのように受け止めています。

伊藤さんブログ写真H28.6.14.jpg

大人であっても、時には怒ることや泣くことで自分の気持ちや精神状態のバランスを保とうとするときもあるのではないでしょうか。

一つのことを悩んでいるうちに、全てのことがイヤになっていた、何がなんだか分からない、なんてこともあるかもしれません。

そんな時は、信頼できる周りの人、または弁護士に話してみると、自分の内面を言葉にして、アドバイス(代案)をくれるかもしれません。

弁護士によっては、目から鱗な言葉や考え方をお話してくれるかもしれません。

考え方や価値観は、人それぞれですからね。

どれを選択するかは、自分で選べば良いのです。

 

時には、怒ることも、泣くことも、自分の感情をコントロールする上で、必要なことです。

その後、笑うことが出来るようになるが一番大切ですね。

そんなことを考えながら、2歳児に学んでいる今日この頃です。

( 事務員 I )

一に体力!(H28.5.17)

仙台もずいぶん暖かくなってきましたね。

毎朝、天気を見ながら服装に悩んでしまう髙城です。

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実は先月、生まれて初めて緊急入院を経験しました。

長女の出産が帝王切開だったため、入院したこと自体はあったのですが、何の心づもりも無く救急車で運ばれて入院というのは初めてのことです。

もちろん救急車に乗るのも初めてだったので、乗り込むときはドキドキしていたのですが、車内はカーテンが下ろされていて外の様子は全く見えず、移動の間はちょっと退屈でした(不謹慎でスミマセン)。

入院中は、時間があるのだからたくさん本を読むぞと意気込んだものの、点滴の副作用なのか、ベッドで大人しくしているのに疲労感が大きくて、長時間文章を読むことができませんでした。

やはり、身体の調子が良くないと、脳も十分に働いてくれないのですね…。

仕事では頭を使って考えることが多いので、パソコンさえあれば入院中でも仕事ができると楽観的に考えていましたが、多くの情報を処理して複雑な思考ができるのも、ポジティブな気持ちを保てるのも、身体あってのことだったのだなぁと実感しました。

そういえば、司法研修所を卒業するとき、弁護士にとって必要なことを、民事弁護の教官が色々教えてくれました。

その中に、「一に体力、二に気力、三四がなくて五に知力」という一文があり、実務に就くまではなんとなく「一に知力」のイメージだった私としては意外に思ったものでしたが、今では心から納得。

入院生活は4月中には終わり、今は、仕事ができることが嬉しくありがたいと改めて思いながら、元気に業務に邁進しております。

(弁護士 髙城)

交通事故・一般(H28.3.30)

次回のコラムは交通事故について掲載させていただきます、…とアナウンスしてから、だいぶ月日が経ってしまいました。今さら感は拭えませんが、今回は、身の回りで起こり易い法律問題の1つでもある交通事故について、お話しさせていただきたいと思います。

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我々弁護士が日常的に接する法律相談の中でも、交通事故に関する相談は多い方かなという印象を抱いています。起こしたくて起こしている事故ではないことが多いことから、被害者側にとっては勿論のこと、加害者側にとっても、正に青天の霹靂といえる類いの事件なのだろうと思います。

さて、比較的、皆さんの身の回りで起こり易い類いの事件でもある交通事故ですが、実際に交通事故に遭遇してしまった場合に、どのように対処すべきかを考えたことはあるでしょうか。

頭でわかっていても、実際に交通事故に遭遇してしまった場合には、普段のように冷静に振る舞える人はそう多くは居ないのではないかと思います。したがって、実際に交通事故に遭遇してしまう前に、一度、交通事故に遭遇した場合にどのように対処すべきかを考えておくことが重要になると思っています。

交通事故を起こしてしまった場合、まず始めにしていただきたいことは、被害者がいるような事故であれば必ず救急車を呼んでいただきたいと思います。時として、交通事故を起こしてしまったことに狼狽してその場を立ち去ってしまったり、呆然と立ち尽くしてしまう方がいらっしゃいますが、早期に救急措置を講じることで、重篤な被害を避けることができる場合も多くありますので、何があっても、救急への連絡だけは欠かさないでいただきたいと思います。

そして、救急への連絡とともに必ずしていただきたいことの1つとして、警察に通報することも怠らないでいただきたいと思います。比較的軽微な事故の場合、大袈裟に騒ぎ立てたくないという思いや警察沙汰にしたくないという思いから、ついつい、警察への通報を怠りがちになってしまいます。しかし、警察に通報して、早期に事故現場を保全し、交通事故の状況を客観的な資料(証拠)として残すことは、被害者側にとっても、加害者側にとっても、とても大切なことになってきます。物損事故であれ、人身事故であれ、その故障や怪我が、本当に今回の交通事故によって生じたものであるのかどうかを確認するには、主に警察官が作成することとなる「実況見分調書」と呼ばれる交通事故の状況や被害者・被害車両の状況を写真や図面にまとめた資料がとても重要になります。また、交通事故の状況に関して、当事者の言い分を聞き取った「供述調書」と呼ばれる書面が作成されることがありますが、これにより、事件直後の当事者の言い分をある程度「固定化」することができるので、後々になって、いわゆる『言った、言わない』の類いの問題が起きないようにすることにも一役買うことになります。

それでは、救急車を呼び、警察にも通報すればそれで大丈夫かというと、そうとも限らないのではないかと思っています。それというのも、交通事故の被害者になってしまった場合は勿論のこと、加害者になってしまった場合にも、交通事故を起こしてしまったことで気が動転してしまい、冷静に事にあたることができない場合が多いからです。交通事故の被害が甚大である場合や、被害者の命が危険に晒されたような場合には、特にそうなのではないでしょうか。自分では冷静に対応したつもりでも、正確に説明できていなかったり、或いは、実際よりも大袈裟に伝えてしまったり、酷いときには、臨場した警察官の不適切な誘導に従い、真実とは異なる実況見分調書が作成されてしまうことが稀にあります。民事事件であれ、刑事事件であれ、交通事故が法律的に大きく争われるケースというのは、交通事故直後の実況見分や聞取調査が不十分(或いは、不正確)であったが故に、交通事故の状況を正確に検証し得ないことから、大きな紛争に発展してしまっているのではないかと思われる事件が多く存在します。

このような事態を避ける為にも、警察が臨場したからといって安心せずに、被害者であれ、加害者であれ、警察とは別の専門家である弁護士に相談して、できるだけ正確に、交通事故の状況を保全しておくことを心掛けていただきたいと思っています。各弁護士会のみならず、日本弁護士連合会にも、交通事故の相談を無料で受け付ける専門機関が設置されています。費用を気にすることなく相談できる機関もたくさんありますので、まずは一度、最寄りの弁護士事務所や弁護士会にお問い合わせください。

次回以降は、…といってもお約束を守れるかは(非常に)心許ないところもございますが、自賠責保険を含めました保険金請求の流れや内訳(費目)などについて説明させていただければと考えています。

(弁護士 及川)

「18歳選挙」の出張講義(H28.3.1)

2016年2月23日 明成高校での教職員向け講演.jpg

勤め先大学の入試課の仲介で、2月下旬、仙台市内の私立高校に出かけ、「18歳選挙」の出張講義をしました。本来この出張講義は、(大学の受験生候補・入学生候補である)高校生が対象で、そうであればこそ、外部からの依頼の取り次ぎも入試課というわけです。

しかし、今回は高校の教職員、それも80名弱の「全員」が対象とのこと。今年の6月以降、高3の生徒で誕生日を迎える(迎えている)者は有権者になるので、ひとまず教職員が勉強会を、という趣旨でした。

講義は、標準的なもので、70年ぶりの選挙権年齢引き下げに応じ、①推進の期待される、若者の政治的教養の育成と、②防止の求められる、選挙違反等の違法行為について順に扱っています。総務省と文科省が共同作成した副教材の紹介や、関係法律改正の際の国会審議の引用もまじえました。

講義の後の質問は、「政治的中立」と「模擬投票」に関する、出されるのがまことにもっともな2件でした。

〔写真は「政治的中立」の質問を受けた場面、(A)は「出張講義」の案内サイト、(B)は、副教材『私たちが拓く日本の未来』を載せた文科省のサイトです。〕

(A)http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/admission/highschool/lecture.html

(B)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shukensha/1362349.htm

(弁護士 中村)

裁判員裁判について〜Part1〜(H27.12.21)

近頃,宮城県内でも物騒な事件が報道されています。 

殺人を犯した人(被告人)に関する裁判はどのように行われるのでしょうか。  

殺人事件は,裁判員裁判制度にて審理されます。  

今回は,裁判員制度と裁判員の選任基準について紹介させていただきます。

 【裁判員制度とは…】

 裁判員制度は,個別の事件について,国民の皆様から選ばれた6人の裁判員の方に,刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい,3人の裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か,有罪の場合どのような刑にするのかを決めてもらう制度です。

 裁判員制度では,裁判の進め方やその内容に国民の視点,感覚が反映されますので,その結果,裁判全体に対する国民の理解が深まり,裁判所がより身近に感じられ,司法への信頼が高まっていくことが期待されています。 

【どのような事件を扱うのか…】

 裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,具体例は以下のとおりです。 

① 人を殺した場合(殺人) ② 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷) ③ 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死) ④ ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合 (危険運転致死) ⑤ 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火) ⑥ 身代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身代金目的誘拐) ⑦ 子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死) ⑧ 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反) ※但し,このような事件であっても,被告人の言動等により,裁判員やその家族に危害が加えられたり生活の平穏が著しく侵害されるおそれがある場合や,審判に要する期間が著しく長期になることが見込まれる場合(平成27年12月12日から)で裁判員の参加が非常に難しいような事件では,裁判官のみで裁判を行うことがあります。

 【どのような人が裁判員に選ばれるのか…】 

20歳以上で衆議院議員の選挙権がある方であれば,原則として誰でも裁判員に選ばれる可能性があります。但し,20歳以上で選挙権のある方でも法律上,裁判員になることができない場合もあります。

 【裁判員になれないのは,どのような人か…】 

裁判員になることができない人は,以下のとおりです。

 ●欠格事由のある人(一般的に裁判員になることができない人) ・国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人) ・義務教育を終了していない人 (義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く) ・禁固以上の刑に処せられた人 ・心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人 ●就職禁止事由のある人(裁判員の職務に就くことができない人) ・国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員 ・司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など) ・大学の法律学の教授,准教授 ・都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む) ・自衛官 ・禁固以上の刑にあたる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人 ・逮捕又は勾留されている人 ●事件に関連する不適格事由のある人(その事件について裁判員になることができない人) ・審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人など ・審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人など ●その他の不適格事由のある人  その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人 

しかし,上述した「裁判員になれない人」が,ごく稀に裁判員候補者名簿に登録されることがあるようです。これは,最高裁判所より,裁判員候補者名簿に登録された旨の通知が届きますので,同封の「調査票」に辞退事由を記載し,これが認められると辞退することができるようです。

 

 いかがでしたか? 

 次回は,裁判員選任の流れから選任(辞退)に至るまでをご紹介させていただきます。

(事務員S)

マイナンバー通知カード(H27.10.9)

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本年10月5日に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆるマイナンバー法)が施行されることに伴い、マイナンバーが記載された通知カードが、市町村から住民票上の住所(住所地)に世帯ごとに簡易書留にて送付されることになります。

住所地と異なる場所(居所)に居住している方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードを受け取ることができない方(①東日本大震災の被災者で住所地以外の居所に避難されている方、②DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動している方、③一人暮らしで、長期間、医療機関・施設等に入院・入所している方等)は、住民票のある住所地の市区町村に対して、居所情報を登録申請することで、実際の居所(避難先・入院先等)において通知カードを受け取ることができます。

その申請期間は、本年8月24日(月)から9月25日(金)の1か月間となっておりました。

当事務所の案件でも、弁護士が成年後見人をしている案件では、成年被後見人の方の住所地の市町村に対して「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を提出しました。入院先の病院からは、入院中であることを証明する欄に記載していただきました。この手続きにより、成年被後見人が現在入院している病院にてマイナンバー通知カードを受け取ることができるようになります。

もし、この手続をせずに住所地に簡易書留で郵送された場合は、受け取ることができませんので、そのまま市町村に返送されます。その後は、ご本人が市町村の窓口で受け取ることになるそうです。

因みに、弁護士が成年後見人をしている関係においては、通知カードが病院に届いてから病院からお預かりする必要があります。

この通知カード、10月から順次送付することとしており、11月や12月に届く場合もあるようです。平成28年1月になっても届かないときは、住民票のある市区町村に連絡する必要があるようです。

さて、私達の所へは、いつ届くのでしょうか。

今後もまだまだ勉強の必要がありそうです。

(事務員 I )

裁判員裁判の法廷技術研修(H27.9.4)

8月13日から15日にかけての3日間、東京の弁護士会館で、裁判員裁判法廷技術研修がありました。3日間とも午前9時から午後6時半頃まで、架空の事件記録を素材に、本番さながらの尋問や弁論を実演しながら指導を受けるという、実に中身の濃い研修でした。

指導される実践的な技術の数々がためになったのはもちろんですが、講師陣のハイレベルな実演を目の当たりにできたことが、私にとって最大の収穫でした。

「百聞は一見にしかず」とは、まさにこのこと。

法廷技術を解説する書籍はたくさんあるものの、実際に、優れた尋問や弁論を目で見るインパクトには到底及びません。

さらに、自分自身が、講師や研修生の前で実演し、その様子をビデオに撮影し、自分の姿を客観的に見ながら更に指導して貰えるのですから、単に頭で覚えるのではなく、感覚を身体に叩き込むようにして技術を吸収できます。

内容が充実しているだけに、それなりの事前準備も要求されますので、全力投球の3日間で最後はクタクタになりましたが、参加して良かったと心から思いました。

これからも向上心をもって努力を続けると同時に、今回得た技術を更に磨いて、被告人の権利擁護に役立てていきたいと思います。

(弁護士 髙城)

懐旧の情とIT技術(H27.7.29)

逮捕された人や刑事裁判にかけられた人の弁護、少年事件での付き添い、電話での法律相談、それに弁護士会の憲法関係の委員会のメンバーとしてほんの少しと、いずれにしても、いくつかの弁護士の仕事をしていて、わたしの大学もこの兼業を正式に認めてくれています。ただ、時間の配分から見ると、半分を大きくこえるのが、自分の勉強(気取っていえば“研究”)や授業担当や大学運営です。

さて、今年の5月、勉強のためにスイスに出かけました。学校で宗教を教える新設科目の研究会に参加すること、が目的だったのですが(研究会そのものの報告は「東北学院時報」728号(2015年7月15日号)に書きました。いずれhttp://www.tohoku-gakuin.jp/about/publications/jiho.htmlでもご覧いただけるでしょう)、スイスには研修で1年間滞在してから25年近く、一番近い短期の訪問からでも10年以上経っています。今回は、滞在中の隙間の短時間、以前暮らしていたフリブール市(ベルン市と研究会のあったローザンヌ市の中間の都市)に行けたのです。

フリブール大学の、研修で世話になっていた研究所(Institut du Fédéralisme)は、北隣の町から、去年だったそうですが、フリブール駅すぐ近くに引っ越していました。建物の玄関には旧知の職員P-Aさんが待ってくれていて、いっしょに、研究員Nくんの上の階の部屋で雑談。しばし3人で昔話と家族の近況などを語り合いました。「グリゾン(グラウビュンデン州のフラン語名です)に行った所員旅行の時、野鳥が寄ってきてNの手のひらからエサを食べたっけね」「あのノブコ(当時2歳だった下の娘)がもう大学院!」「お別れの会でヒデル(わたしの名前です)がバショウの真似をして変なハイクをひねったので、みんなずい分笑ったよ」等々。こうした時間が楽しくないはずはありません。所長のH先生と司書のCさんとは、都合があわなかったのが残念でしたが。

トリミング版 フリブール旧居.jpg

写真(今回撮影)は、四半世紀前、妻、小さな2人の娘とともに暮らした建物です。1階に大家のLさん一家、2階がわたしたち家族、3階は3人の学生(1人は92年オリンピックのスイスのボート代表だったKくん)が共同で借りていました。  ……と、勝手に自分だけ懐かしがる雑文をつづってきましたが、もしやと思ってためしたところ、やはりそうでした。旧居や研究所の所在地を、インターネットの地図サービスの所在地入力欄に入れると、その場所の地図が出てくるだけでなく、その場に対応した情景を、例の情景画像サービスを使って目の前に呼び出すこともできました。可能な方は、下の案内のとおり、順に操作してみてください。こうしたことができるようになったのも、IT技術の届けてくれる悪くはない一面なのでしょうか。

【案内】

(1)  〔旧居〕Google → google Map →Route Joseph-Chaley 6, Friboug, Suisse

→ストリートビュー (情景の位置の若干の調整が必要)

(2)  〔研究所〕Google → google Map → Avenue Beauregard 1, Fribourg, Suisse

→ストリートビュー これで出てくる情景の内、角地に建つガラス張りの建物

(3) 〔研究所のホーム・ページ〕http://www.unifr.ch/ius/federalism_en/home

     (上記は英語版。残念ながらこのサイトの言語は英語、フランス語、ドイツ語

だけです)

(4) 〔フリブールの美しい街並み〕Google → google Map →Friboug, Suisse

→ストリートビュー

(弁護士 中村)

風邪の流行(H27.6.29)

さて,ここ数年,風邪をひいても熱が上がらず,ずるずると風邪の症状が長引いていた私ですが,数年ぶりに熱が…!!

しかし,かなりの微熱で,最高体温37度5分という…(苦笑)

微熱ではあるものの,身体がだるく,鼻水が止まらないという状況に陥り,一日中鼻をかみっぱなしでした…。(事務所の皆様,すみません…。)

早退させていただき,病院に伺ったところ,百日咳やマイコプラズマも流行っているとのこと。百日咳に関しては,小さい子なら予防接種しているため,うつりにくいとのことでしたが,大人にはうつる可能性があるとのこと…。うーん,気をつけねば…。

子どもも,溶連菌にかかったばかりでしたし,その他胃腸炎等が流行っているとのこと。

韓国ではMARSも流行っていますし,人混みに行かれる際は,マスク着用が必須ですね。

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やっと週末に体調がよくなった私は,とある県の山頂に行って参りました。

まだ雪が残っている!!

こんなに暖かいのに,溶けないなんて不思議〜と目を丸くしてきました。

しかし素敵な眺めで,心も身体も癒されて参りました。

 季節柄,じめじめとしてきているので,皆様も体調管理には十分お気をつけ下さい!

(事務員S)

初めてのコラム更新(H27.5.25)

平成24年1月11日に「法律事務所 絆」を開所させていただいて以降,同年2月に大学の同級生であった高城晶紀弁護士をお迎えし,また,同年4月には大学の恩師にあたる中村英弁護士をお迎えして,弁護士3名の体制で「絆」事務所を営んで参りましたが,平成27年1月11日をもちまして,「絆」事務所も3周年の節目を迎えることができました。これも一重に沢山の方々のご厚意に拠るところであり,この場を借りて,厚く御礼申し上げたいと思います。

事務所開所以降,沢山の方々からご相談をいただき,様々な紛争の解決に尽力して参りましたが,敷居の高い法律事務所のイメージを払拭すべく,事務所所員一同で「コラム」を更新して参りました。

…既にお気づきの方もおられるかと思いますが,事務所所員が「コラム」を更新してゆく中,私の更新だけが為されずにおりました。多忙を言い訳に,他の所員に甘えながら,「コラム」の担当を延ばし延ばししておりましたが,沢山の方々から寄せられるご要望にお応えすべく,特に多くの相談が寄せられる類型の問題につき,「法律コラム」を更新させていただくことと致しました。

初回は、次の私のコラム担当月である10月に「交通事故」に関する法律問題を取り上げる予定でおりますのでお楽しみに。

先日,太平洋戦争や東日本大震災といった幾多の困難をも乗り越えて,88年もの永きに亘って営業が続けられておりました「マリンピア松島水族館」が閉館しました。「絆」事務所も,「マリンピア松島水族館」に倣い,皆様方のご要望に末永くお応えできますよう,所員一丸となって邁進して参りますので,どうぞ宜しくお願い申し上げます。

(弁護士 及川)

進化した詐欺メール(H27.4.17)

最近、私の家族の携帯に、知り合いを装った(?)メールが届きました。

しかも、ご丁寧に写真付きです。しかし、送信者が誰かが全く分かりません。

参考までに、全文を(脱字そのままに)掲載致します。

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「あっ、ども。おひさしぶりです!!

 ○▲□★◎0424@ezweb.ne.jp

  ↑

 連絡先が上記に変わります。

  あとよっしーに赤ちゃん産ましたよ。

 写メが届いたので送りますね。

 落ち着いたらみんなで、お祝いしましょう。

 連絡先を幹事の人に伝えておきますね。

 最近、連絡ないですけど元気してますか?

 

 iPhoneから送信」

 

私の家族は誰からなのか、さっぱり分からないとのこと。

写真は、生まれたてであろう抱っこされている赤ちゃんのぼやけている写真。

 

その数日後、またまた1通のこんなメールが届きました。

またまた原文のまま掲載致します。

タイトル:久しぶり!

「メアド変更するので登録宜しく!」

 

誰からなのか、こちらもさっぱり分かりません。

 不用意に誰?と返信してしまうと、そこからがしつこいらしいです。

「よっしー」という名前を使ってくるあたり、誰にでもそのような知り合いがいそうで巧妙だなぁと思ってしまいました。写真付きだと信頼性も増す(?)のでしょうか。詐欺メールも進化しています。最近の詐欺メールは、とってもフレンドリーです。(笑)

皆様、知り合いを装った、誰からか分からないメールにはご注意下さい。

(事務員 I )

亡くなった方名義の預金の払い戻しについて(H27.3.30)

最近は、相続関係のご相談が増えているように感じます。

配偶者が亡くなった、同居していた両親が亡くなったなど、家計を同じくする身内の方が死亡した場合、死亡した方名義の預金口座だけに生活資金があると大変ですね。

預金先の金融機関が名義人の死亡を知らない場合、カードなどで払い戻しを受けることは事実上可能ですが、金融機関が名義人死亡の事実を把握すると、通常、口座が凍結されて、自由にお金を引き出すことができなくなります。預金の払い戻しを受けるためには、戸籍謄本等で自分が相続人であることを証明し、金融機関ごとに相続の手続をとらなくてはならなくなるのです。

 相続人が自分一人なら話は早いのですが、他にも相続人がいた場合はどうなるのでしょうか。

この点、法的には、預金債権は遺産分割を待つまでもなく各自の法定相続分ずつ分割されますので、自分の相続分さえ明らかになれば、他の相続人の承諾がなくても、自分の分だけ払い戻しを受けることができる、ということになっています。たとえば、子どものいない老夫婦の夫が死亡し、法定相続人が妻と夫の兄弟だけという場合に、妻は義兄弟の協力を得なくても、自分の相続分だけの預金の払い戻しを請求する権利があるのです。

しかし、一般的には、全相続人の承諾(書類への署名・押印)がなければ、金融機関は預金の払い戻しに応じてくれません。そのため、法定相続人の中に普段付き合いのない疎遠な関係の人がいた場合(死亡配偶者の甥、姪など)、死亡した方の同居人は、まず他の相続人に連絡をとるところで躓いてしまい、生活資金を引き出すことができないまま何ヶ月も経ってしまうことがあるのです。

ご依頼を受ければ、弁護士は、相続関係を調査し、法定相続人の現住所を調べて連絡をとり、交渉することができますし、どうしても協力を得られない場合は、上記のような法的見地から、依頼者の法定相続分のみの預金払戻し請求を行うこともできます。しかし、手続を終えるまでに、それなりに日数を要してしまうことは避けられませんので、普段から家計費を同一人の預金口座だけに集中させないように管理したり、病気等で死期が近い場合には本人の承諾を得てあらかじめ定期預金等を解約しておいたりして、手許金に窮しないよう備えておくのがよいと思います。

もっとも、死亡直前に多額の預金を引き出した場合は、後日、他の相続人からその使途を追及されることもありますので、各支払いについてきちんと記録を残しておくようおすすめ致します。

いずれにしても、無用なトラブルを避けるためには、事前の備えが必要ということですね。

 (弁護士 髙城)

やはり確認か(H27.2.25)

母は卒寿を過ぎたのですが元気です。孝養をつくしなさいという天の配慮と感謝しています。

さて、先日母にたずねられました。「A電話会社の送金が届かないが…」と。たずねられた直後、“振り込め詐欺”が頭をよぎったのですが、聞きなおせば詐欺とは無関係。Aの電柱1本が母の小さな土地の端にあり、その3年分の借地料数千円が、予告に反して振り込まれていない、というのです。

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さっそく、母のB銀行の通帳を手にAに電話をして、わかったことは2つ。①Aには口座番号として間違った数字(ただし無関係な数字でなく、母の銀行顧客番号)が登録されていること、②母あて(実際には間違った口座番号あて)の送金は無事処理されていたこと。

そこで、ひきつづきB銀行に電話。ここでは、①送金先として要請された口座番号が実在すれば、(当然ながら)入金処理はされること、②入金の際、必ずしも名義人の同一性は確かめられない模様であること、③したがって、Aの送金は、母の顧客番号と同じ数字の口座番号のついた口座に入金されたと推測されること、の3つがわかりました。

さてどうしたものか。ただし、どうするか決める前に、たとえ不都合でも、見ないままにすませられない点があります。

①3年に1回の送金ごとにAは予告の手紙を母に送り、そこでは送金先口座番号として末尾3桁の数字を明示しています。②また、母は10数年前に送金先をB銀行に変更していて、Bについて変更以降少なくとも4〜5回は、実際に入金されたかどうか確かめることができたはずでした。面倒でも、やはり確かめは必要だったのでしょう。

こうした説明をすると、母はすぐに事情をのみこみ、「どうやらわたしが間違えたようだね。人に迷惑をかけないようにしてちょうだい…」と反応。結局、わたしは、金額も考えに入れ、これまでのことでは、AにもBにも、さらにこの10数年間、3年に1回数千円を振り込まれつづけていたのであろう誰かにも、何も新しいことを言わない、ただ、送金先口座番号の“変更”をAに届けるという案をまとめ、母はこれに二つ返事で賛成しました。

(弁護士 中村)

絆☆3周年(H27.1.21)

あけましておめでとうございます。


さて,この「法律事務所 絆」ですが,本年の1月11日で,3周年を迎えることができました。

開業時の平成24年1月11日は,東日本大震災から間もなく1年を迎えるという時期でした。
東日本大震災当時,私自身の子どもが幼かったのですが,オムツや粉ミルクが品薄となっておりましたので,県外に住んでいる方々や家族より,たくさんのご支援をいただき,大変有り難く,人と人との「絆」というものを感じました。

ところで,事務所名にもなっている「絆」ですが,「人と人との結びつき,支え合いや助け合い」を指すようになったのは比較的最近のことで,本来の意味は,「犬・馬・鷹などの家畜を,通りがかりの立木につないでおくための綱。しがらみ,呪縛,束縛」の意味に使われていたとのこと。

うーん…元々の意味は,あまりよくないのかもしれませんね…。
それでも,当事務所では,人と人との「絆」を大事にし,依頼者の方々の支えや助けになりたいという思いで,毎日の業務に取り組んでおります。

 

東日本大震災から,間もなく4年が経過しようとしておりますが,まだまだ震災等の影響で,困窮されている方々はたくさんいらっしゃると思います。

当事務所では,法テラス(日本司法支援センター)の「震災特例法*1」により,東日本大震災当時,被災地(青森県一部,岩手県全域,宮城県全域,福島県一部,茨城県一部)にお住まいだった方を対象とした無料相談(同一の相談3回まで)を行っております(但し,刑事事件を除く)。
こちらは,資力(収入・預貯金等)にかかわらず,全ての被災者の方が対象となっております。
ご相談内容につきましては,震災に起因するもの・起因しないものにかかわらず,無料となります。(但し,震災に起因しないもので,弁護士費用立替え制度をご利用になりたい方は,別途,民事法律扶助への申込みが必要です。こちらは資力基準があります。)

「こんなことでも相談していいのかな…。」 「周りに相談できる人がいない…。」など,お困りのことがありましたら,まずはご相談だけでもお気軽にお電話下さい。

それでは,本年も宜しくお願い申し上げます!

 (事務員S)

*1 東日本大震災の発災以降,多くの被災者が,相続,不動産,二重ローンのほか,原発事故による被害の損害賠償請求など様々な法的問題に直面しています。「東日本大震災法律援助事業」は,東日本大震災の被災者の方々を対象に,弁護士・司法書士による無料法律相談,民事裁判等の各種法的手続や書類の作成を弁護士・司法書士等に依頼する場合の費用を立て替える制度です。(法テラスHP引用)

Merry Christmas!(H26.12.25)

今日はクリスマス!

皆様はどんな一日をお過ごしでしょうか。

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毎年12月23日から25日にかけ、多くのレストランでおしゃれなクリスマス・ディナーが企画されることが多いので、昨年までの私はこのときとばかり美味しい食事を求めて雑誌やインターネットでレストラン情報を閲覧するのが常でしたが、今年は地味〜に、自宅でのクリスマスになりました。

それはそれで楽しみにしていたのですが、昨年まで持ち帰りのクリスマスケーキを注文することなどなかったので、この時期のケーキの予約状況を甘く見ており、直前に予約しようと思ったらほぼ完売状態…。

計画はしょっぱなから躓いてしまったのでした(汗)。

もしや、クリスマスケーキ無しのクリスマスに…?

それより、私は誕生日が12月なので、誕生日とクリスマスをまとめてお祝いする(お祝いしてもらう)ことが多いのですが、誕生日ケーキ無しの誕生祝い…?

そ、それは淋しい(泣)。

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…ということで、本日、お昼を利用してデパートに直行し、当日販売のホールケーキを何とかゲットしてきました。(自分の誕生日ケーキを調達するため自分で奔走するという根本的な淋しさについては突っ込まないでくださいませ!)

 

三十路の自分に、もう子どもじゃないんだから…と思いつつも、つい気分が高揚してしまうホールケーキ。

小さい頃から、年に数回の記念日にしかお目見えしないものだったので、値段やお味にかかわらず、この年になっても私には「特別感」溢れるものなのです。

まぁるい完璧なお姿にナイフを入れると、子どもの頃のワクワクした気持ちを思い出します。

自分の誕生日には一番先にケーキを選ばせて貰えたので、サンタの砂糖菓子付きの一切れにするか、ひときわ大きなイチゴ付きのやつにするか…と、小さい頭を悩ませていたような。

月並みですが、贅沢なディナーより、お金では買えないそんな時間こそ宝物ですね。

 

さて、クリスマスが過ぎると、街はいよいよお正月モード一色に。

当事務所は、今月26日が今年の仕事納めとなりますが、今年一年、多くの方々にお世話になりました。心より感謝を申し上げます。

皆様も、色々なことがあった一年間を振り返り、また新しい年への希望と抱負を抱いて、年末年始、温かい時間を過ごしていただければと思います。

(弁護士 髙城)

労使セミナーに参加してきました(H26.10.12)

前回のコラムで、いわゆるマタニティハラスメントに該当しうるようなケースが紹介されていましたが、女性の妊娠・出産の場合に限らず、最近は労働問題がニュースで取り上げられることが多いですね。

ハラスメント、不当解雇、長時間労働、過労死、残業代の未払いなど、弁護士がご相談を受ける内容も多岐にわたります。

だからというわけでもありませんが、先日、中央労働委員会が主催する平成26年度労使関係セミナーに参加してきました。

パネルディスカッションでは「労使紛争を扱う各機関の特徴について」をテーマに、

①仙台地裁の首席書記官からは労働審判について、

②宮城労働局の労働紛争調整官からは、労働局長からの助言指導や、紛争調整委員会によるあっせんについて、

③山形県労働委員会公益委員からは、労働委員会によるあっせん等について

④中央労働委員会の東北地方事務所長からは、集団的労使紛争に関するあっせんについて、

のご説明がありました。

私は弁護士なので、ご相談を受けて法的手続をとる場合には、裁判所で行われる労働審判や裁判を利用することが多いのですが、普段の業務では触れることの少ない労働局や労働委員会が行っているあっせん手続についても詳しく知ることができて、とても有意義なセミナーでした。

③の労働委員会によるあっせん手続は、紛争当事者である労働者・使用者の間に、公益委員(大学教授や弁護士など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(会社の役員など)の3者が入り、紛争解決のための話し合いを行います。資金力のある使用者は、最初から顧問弁護士等が出席することも多いので、法律の素人である労働者との力の差が大きいのですが、この制度では、労働者側の利益を代弁する労働者委員も間に入っているため、特に弁護士等がついているわけでもない労働者にとって、心強い面があるそうです。

労働者は、労働問題で悩むとまず「労基署」に行く傾向が強く、労基署が窓口となっている②の労働局のあっせん手続の利用が多くなる傾向があるようですが、経済的な理由等から特に弁護士を依頼せず、当事者間の話し合いで解決を試みる場合には、③の労働委員会のあっせん手続を利用するのも良いかもしれません。

 

ちなみに私は、仕事としては労働者のご相談を受けて活動することが多いのですが、私自身は従業員を雇って事務所を経営する使用者の立場です。弁護士として労働者の権利擁護を叫びつつ、経営者としての我が身を顧みて反省させられることもしばしば…(汗)。

事件に鍛えられながら、日々精進、精進ですね。

(弁護士 髙城)

仕事復帰(H26.8.3)

昨年より長期間にわたってお休みをいただいていた事務員Iです。

里帰り出産を終え、今年の4月より職場復帰致しました。

 先生方や事務員さんには大変ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、嫌な顔ひとつせず、対応して下さり、本当に有り難く思っています。

 

そんな私は、周りの人に感謝の毎日を送っているのですが、今回、出産を経験し、考えさせられたことがいくつもありました。

 その中の一つを・・・

 

私の里帰り先は大層な田舎です。

法律事務所も以前はなく、弁護士過疎地域でしたが、現在では日本弁護士連合会からの派遣により弁護士が在駐している状況です。

そんな田舎なものですから、出産できる病院も今や一つしかありません。(なんと悲しいこと・・・)

問題は、そんな田舎自慢ではなく、次のような話です。

 

個人病院で長年、正社員で医療事務の仕事をしていた友人がいました。

結婚後、妊娠が判明し職場に報告した途端、医院長からパートを打診され、それも嫌なら辞めてくれと言われたそうです。

仕事を続けたかった友人ですが、結局、嫁ぎ先から勤務先までの通勤時間が長かったため、泣く泣く辞める道を選んだそうです。

あの医院長が!?(田舎なので病院の評判も聞こえてきますし、友人の結婚式にも出席していたので一方的に知っていました)と驚いてしまいました。どうにもならなかったのでしょうか?

 

実はこの手の話は田舎だけではなく、東北の都会(?)仙台に戻ってきてからもしばしば耳にしました。

個人の医院は特に顕著なのだそうな。(もちろん、理解ある個人医院もあることでしょう。)

また、仙台ではある大企業でバリバリ働いていた女性が、妊娠した途端、減給となり、昇進試験を受けさせてもらえず、結婚しても出産予定のない年下の女性が昇進試験を受けて出世し、上司になってしまったという話も聞きます。

法律上、一部問題がありそうですよね・・・

女性が働き続けるって、本当に大変。

そう思い、考えさせられました。

 

生んでからも、職場復帰後、どうしても職場には迷惑はかけてしまいます。

(迷惑をかけてしまう分、努力はしないといけませんが・・・)

両親や親戚が近くにいる人ばかりではないでしょう。

 

何かあった時、とにかく周りを頼って、どんどん相談すること。話しをすること。

一人で抱え込まないこと。

これって、実はすごく大事なこと。

私は、運良く人に恵まれ、上司に相談することが出来ますが、

弁護士に相談するには勇気がいりますよね。

しかし、それで解決できて、すっきりできるのであれば、一度、相談してみてはいかがでしょうか。

小さなモヤモヤが大きくなる前に、勇気を持って相談することをおすすめします。

 

もちろん、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、

悩みを聞いて欲しいというだけでも、どうぞお気軽にお電話ください。 

(事務員 I )

気持ちも新たに(H26.5.9)

こんにちは。

前回の記事から1年以上…、長期にわたりコラムを更新しておらず、反省中の髙城です(汗)。

昨年から今年にかけて、事務員が長期のお休みに入っていたこともあり、とても忙しかったのは確かなのですが…、いつの間にかこんなに時間が経っていたとは!

お休みしていた事務員も今年4月から復帰してくれましたので、改めて事務所ホームページも少しずつ更新していこうと思います。

 

さて、あっという間の1年でしたが、事務所開設後に受任した訴訟事件が、次々と解決を迎えることができました。債務整理や刑事事件などは、一定期間内に終わってゆくのですが、民事裁判で正面から争うような事件は、解決までに受任から2、3年を要することも珍しくありません。

昨年から今年にかけて終結した事件は、いずれも依頼者の方の希望に沿った解決を見ることができたので、力を尽くしてきた私も、とても嬉しく思いました。

解決した事件の中には、私が個人的に力を入れている分野であるペットトラブルに関する事件もありました。

依頼者の方は、思いがけずトラブルに巻き込まれてから大変辛い思いをしてきましたが、紛争の時代は終了し、今後は愛犬とともに新たな生活に踏み出すことになります。

その場に立ち会うことができて、依頼者と愛犬の笑顔が見られたことは、私にとっても大変幸せなことでした(犬の「笑顔」もあるのですよ!)。

これからも様々なご苦労がおありかと思いますが、愛すべき忠実なパートナーとともに、幸せな日々を送られますよう願ってやみません。

 

そして、終わる事件もあれば、新たな事件も飛び込んできます。

依頼者の笑顔を見るために、ますます頑張らねばと思う今日この頃でした。

(弁護士 髙城)

桜と犬と人と(H25.4.30)

 もう4月も終わりですね。

 昨年は、慌ただしくて花見の時期を逃してしまい、今年もあわや同じ展開になりかけたのですが、先日、直前の思いつきで、同じ事務所の及川弁護士、事務員、最近独立したばかりのO弁護士と一緒に、近くの西公園で花見をしてきました。

 これに加えて、実際は、プラス5名。というか、正確にはプラス5匹。

 そうです。私も犬連れ、及川弁護士も犬連れ、事務員も犬連れ、O弁護士も犬連れ。人間達もそれなりに個性的ですが、犬たちも、ボストンテリア、パグ、チワワ、チワワとポメラニアンのMIX犬など、実に個性的な面々でした。

 ところで、犬は飼い主に似るという俗説がありますが、実際は、犬が飼い主に似るのではなく、人間が犬を飼うときに、自分に似たタイプの犬を選ぶ傾向があるのだとか。外国のとある研究チームの実験では、3分の2くらいの確率で、犬の顔と飼い主の顔の傾向が一致したというデータもあるようです(ただ、雑種の場合は外見の特徴が一定ではないので、特に純血種を飼う場合にその傾向が顕著だということですが。)。

 そういう目で見てみると、うーん、何となく、たしかに…。

 事務員さんは小顔で鼻が高い正当派のチワワ系統、及川弁護士は一筋縄ではいかなそうな(?)MIX犬系統、私とO弁護士は愛嬌のある(??)鼻ペチャ犬系統であります。最近は、仙台弁護士会内部でも、動物を飼っている人が増えてきたように思いますが、飼い主と動物のツーショットを並べてみたら、やっぱり3分の2くらいの確率でどこか似ているという結果になる、かも(笑)。

 結局、花を見るより犬を見ていた記憶ばかりが残っていますが、実に楽しい一日でした。

 私の愛犬も、平日は毎日ひとりでお留守番という毎日なので、見知らぬ人たち、犬たちと会って相当興奮したのか、帰宅後は翌朝までぐっすり眠っていました。遊び疲れて眠っている犬の姿は、見ているほうが幸せになります。

 ゴールデンウィークも、大きな旅行には行けないものの、他県までちょっと足を伸ばして、犬も楽しめる日帰り遊びを企画したいと思います。

(弁護士 髙城)

「十和田市現代美術館」入口前(2012年10月.jpg

10月26日、青森県十和田市で開かれた、東北弁護士会連合会主催の「市民集会:青森地裁十和田支部管内の司法を考える」に参加しました。何で青森まで、といぶかる方もいるかもしれません。しかし、司法サービスの行き届かない地域を応援するのは、わたしがつとめる「東北学院大学法科大学院」の存在理由でもあり、また、この学校の若い修了生弁護士2人(2人は以前仙台で仕事をしていて、当事務所の髙城・及川両弁護士とも旧知の仲)が同地で活動しています。そこで、集会を応援しようというのが訪問理由のひとつでした。

十和田市には同市と隣接市町村を管轄区域とする、青森地裁等の支部があります。しかし、ここに常駐の裁判官はいません。八戸から週3日だけ兼任の裁判官がやって来て仕事をしています。これでは地域の必要に追いついていない、特に家事事件、少年事件等では地域にずい分不便をかけているし、労働審判等はそもそもここではできません。こうした実情への理解をひろげ、裁判官の配置常駐を求めるべきだというのが集会の結論のようです。

実は出かける前、こんな真面目な集会に何人参加するのか心配していました。けれど、当日は、ざっと見ても100名を越える大盛会。修了生のSくんは司会、Hさんはパネラーを立派につとめ、わたしは会場で、自分の息子や娘の活躍を目にするようで、晴れがましくも嬉しい思いでした。

写真は十和田市現代美術館の入口前です。同市の官庁街通りの美しさや現代美術館の収蔵作品には強く魅せられます。例のフランスのタイヤ会社のガイドブックなら、星が2つは付くでしょう。

(弁護士 中村)

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