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被害者参加とは

刑事訴訟法316条の33から316条の39では、被害者等が、特定の被告事件について、裁判所の許可を受けて、刑事裁判に参加し、また、一定の訴訟活動を行うことが認められています。

この制度を、被害者参加制度といいます。

【被害者参加が認められる事件(316条の3第1項)】

①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

②性犯罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪

③②の犯罪行為を含む他の犯罪

④①〜③の未遂罪

 

被害者参加制度を用いることにより、一定の要件の下、被害者の方は、刑事裁判の法廷の中で刑事裁判の手続に参加することができます。具体的には、以下のような訴訟活動が可能となります。

【証人尋問】

被害者参加人等は、証人に対して、情状に関する事項につき、尋問を行うことができます。

被害者の方は、情状(被告人の犯罪事実以外の事項)について、証人に直接話を聞くことができます。

【被告人質問】

被害者参加人等は、被告人に対して、意見陳述(以下で述べる最終意見陳述のこと)をするために必要な範囲で質問をすることができます。この場合、証人尋問とは異なり、質問の対象は、情状に関する事項に限られず、犯罪事実に関しても質問が可能となっています。

【最終意見陳述】

被害者参加人等は、意見陳述(法292条の2)のほかに、事実及び法律の適用について意見を述べること、すなわち、いわば「弁論」としての意見陳述を行うことができます。

被害者参加人等は、適用法条に基づき、自ら相当と考える求刑も行うことができます(法定刑を上回る求刑ができませんが、検察官の求刑を上回る刑を求めることは可能です)。

 

もっとも、被害者の方が刑事裁判への参加を認められたとしても、刑事裁判が複雑かつ専門的な手続であるため、個人で参加をするだけでは、実効的な参加が困難です。そこで、被害者の方が刑事裁判へ実効的な参加をなすことができるように、弁護士がサポートを行うことができます。被害者参加制度では、被害者の方が自ら弁護士を雇う(私選)だけでなく、刑事裁判に参加する被害者の方のために国選制度も設けられています。弁護士費用を支払うことの困難な被害者の方は、国選制度を利用することができます。

損害賠償命令制度とは

一般に、犯罪に遭ってしまった犯罪被害者としては、加害者の刑事手続とは別個に、通常の民事手続によって損害賠償請求をすることが考えられます。

しかし、加害者に対する損害賠償請求の民事裁判は、性質上、刑事裁判の進捗に大きく依存することになります。そのため、損害賠償請求の訴訟提起は、刑事裁判終了後になってしまうのです。ようやく提起した民事裁判においても、刑事裁判とは独立して、改めて事件の証拠が取り調べられるため、裁判に日時がかることになります。そうすると、事件による損害の回復が大幅に遅延し、回復が困難となることも少なくありません。また、刑事裁判とは別個の民事手続に要する訴訟費用の負担も軽いとはいえません。

 

そこで、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「保護法」といいます)」では、一定の刑事被告事件の審理が行われている裁判所が、被告人に対し、事件の損害賠償を命じることが認められています。

この制度が、損害賠償命令制度です。

【損害賠償命令制度が認められる事件(保護法17条1項)】

①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪

②性犯罪、逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪

③②の犯罪行為を含む他の犯罪

 

損害賠償命令の申立てがされると、刑事裁判で有罪が言い渡された後に、判決を言い渡した刑事裁判所がそのまま損害賠償命令の申立てについての審理を行います。

刑事裁判所は、決定手続により、原則として4回以内の審理期日で審理を終結し、申立てについての裁判を行うことになります。

このように、損害賠償の判断に刑事裁判の成果を利用することで、通常の民事手続を利用する場合よりも、犯罪被害者の負担を軽減し、犯罪被害者の被った損害を簡易迅速に回復させることが可能となるのです。

 

損害賠償命令の申立ては、対象犯罪の被害者又は一般承継人が、その刑事被告事件の係属する地方裁判所に対し、その刑事被告事件の公訴提起時から弁論終結時までに、申立書の提出をすることになります。

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