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一般に、犯罪に遭ってしまった犯罪被害者としては、加害者の刑事手続とは別個に、通常の民事手続によって損害賠償請求をすることが考えられます。
しかし、加害者に対する損害賠償請求の民事裁判は、性質上、刑事裁判の進捗に大きく依存することになります。そのため、損害賠償請求の訴訟提起は、刑事裁判終了後になってしまうのです。ようやく提起した民事裁判においても、刑事裁判とは独立して、改めて事件の証拠が取り調べられるため、裁判に日時がかることになります。そうすると、事件による損害の回復が大幅に遅延し、回復が困難となることも少なくありません。また、刑事裁判とは別個の民事手続に要する訴訟費用の負担も軽いとはいえません。
そこで、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「保護法」といいます)」では、一定の刑事被告事件の審理が行われている裁判所が、被告人に対し、事件の損害賠償を命じることが認められています。
この制度が、損害賠償命令制度です。
【損害賠償命令制度が認められる事件(保護法17条1項)】
①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
②性犯罪、逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪
③②の犯罪行為を含む他の犯罪
損害賠償命令の申立てがされると、刑事裁判で有罪が言い渡された後に、判決を言い渡した刑事裁判所がそのまま損害賠償命令の申立てについての審理を行います。
刑事裁判所は、決定手続により、原則として4回以内の審理期日で審理を終結し、申立てについての裁判を行うことになります。
このように、損害賠償の判断に刑事裁判の成果を利用することで、通常の民事手続を利用する場合よりも、犯罪被害者の負担を軽減し、犯罪被害者の被った損害を簡易迅速に回復させることが可能となるのです。
損害賠償命令の申立ては、対象犯罪の被害者又は一般承継人が、その刑事被告事件の係属する地方裁判所に対し、その刑事被告事件の公訴提起時から弁論終結時までに、申立書の提出をすることになります。
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