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刑事訴訟法316条の33から316条の39では、被害者等が、特定の被告事件について、裁判所の許可を受けて、刑事裁判に参加し、また、一定の訴訟活動を行うことが認められています。
この制度を、被害者参加制度といいます。
【被害者参加が認められる事件(316条の3第1項)】
①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
②性犯罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪
③②の犯罪行為を含む他の犯罪
④①〜③の未遂罪
被害者参加制度を用いることにより、一定の要件の下、被害者の方は、刑事裁判の法廷の中で刑事裁判の手続に参加することができます。具体的には、以下のような訴訟活動が可能となります。
【証人尋問】
被害者参加人等は、証人に対して、情状に関する事項につき、尋問を行うことができます。
被害者の方は、情状(被告人の犯罪事実以外の事項)について、証人に直接話を聞くことができます。
【被告人質問】
被害者参加人等は、被告人に対して、意見陳述(以下で述べる最終意見陳述のこと)をするために必要な範囲で質問をすることができます。この場合、証人尋問とは異なり、質問の対象は、情状に関する事項に限られず、犯罪事実に関しても質問が可能となっています。
【最終意見陳述】
被害者参加人等は、意見陳述(法292条の2)のほかに、事実及び法律の適用について意見を述べること、すなわち、いわば「弁論」としての意見陳述を行うことができます。
被害者参加人等は、適用法条に基づき、自ら相当と考える求刑も行うことができます(法定刑を上回る求刑ができませんが、検察官の求刑を上回る刑を求めることは可能です)。
もっとも、被害者の方が刑事裁判への参加を認められたとしても、刑事裁判が複雑かつ専門的な手続であるため、個人で参加をするだけでは、実効的な参加が困難です。そこで、被害者の方が刑事裁判へ実効的な参加をなすことができるように、弁護士がサポートを行うことができます。被害者参加制度では、被害者の方が自ら弁護士を雇う(私選)だけでなく、刑事裁判に参加する被害者の方のために国選制度も設けられています。弁護士費用を支払うことの困難な被害者の方は、国選制度を利用することができます。
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